一般社団法人の設立

取扱業務

一般社団法人の設立手続

一般社団法人とは、その事業の公益性の有無に関わらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に基づいて、準則主義によって設立が認められた社団法人です。

一般社団法人の設立手続の流れ

2人以上の設立時社員による定款の作成
公証人による定款の認証
設立時理事及び設立時監事の選任
設立時社員による主たる事務所の所在場所の決定
設立時理事及び設立時監事による調査-設立手続が法令、定款に違反していないこと
設立時代表理事の選定
基金の募集・拠出-定款に定めない場合は、不要
設立登記申請

会社合併・会社分割等組織再編手続

  • 官庁の許認可不要で、定款の作成・認証と登記によって成立する。
  • 業務や運営について監督する官庁がない。
  • 出資金は不要。
  • 行う事業に制限は無く、公益性の有無は問わない。
  • 剰余金の配当、残余財産の分配ができない。
  • 役員に報酬を支払うことができる。
  • 主務官庁の「公益認定」を受け「公益社団法人」になることもでき、その場合、税法上、会社よりも有利になる可能性がある

一般社団法人の設立に際して、決定していただく事項は、おおよそ次のとおりです。

  定款の絶対的記載事項 登記事項
目的
名称
主たる事務所の所在地  
主たる事務所の所在場所  
設立時社員の氏名又は名称及び住所  
社員の資格の得喪に関する規定  
公告方法
事業年度  
理事の氏名及び住所  
監事の氏名及び住所  
理事会を置く法人である旨  
監事を置く法人である旨  
法人設立の年月日  

一般社団法人の機関設計は次の5通りとなります。

  • 社員総会 + 理事
  • 社員総会 + 理事 + 監事
  • 社員総会 + 理事 + 監事 + 会計監査人
  • 社員総会 + 理事 + 理事会 + 監事
  • 社員総会 + 理事 + 理事会 + 監事 + 会計監査人

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は平成20年12月1日より施行されました。
営利団体以外の団体についても、法人格を得ることができ、今後ますます注目される制度といえます。