一般社団法人の設立手続
一般社団法人とは、その事業の公益性の有無に関わらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に基づいて、準則主義によって設立が認められた社団法人です。
一般社団法人の設立手続の流れ
2人以上の設立時社員による定款の作成 | |
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公証人による定款の認証 | |
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設立時理事及び設立時監事の選任 | |
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設立時社員による主たる事務所の所在場所の決定 | |
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設立時理事及び設立時監事による調査-設立手続が法令、定款に違反していないこと | |
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設立時代表理事の選定 | |
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基金の募集・拠出-定款に定めない場合は、不要 | |
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設立登記申請 |
会社合併・会社分割等組織再編手続
- 官庁の許認可不要で、定款の作成・認証と登記によって成立する。
- 業務や運営について監督する官庁がない。
- 出資金は不要。
- 行う事業に制限は無く、公益性の有無は問わない。
- 剰余金の配当、残余財産の分配ができない。
- 役員に報酬を支払うことができる。
- 主務官庁の「公益認定」を受け「公益社団法人」になることもでき、その場合、税法上、会社よりも有利になる可能性がある
一般社団法人の設立に際して、決定していただく事項は、おおよそ次のとおりです。
定款の絶対的記載事項 | 登記事項 | ||
① | 目的 | ○ | ○ |
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② | 名称 | ○ | ○ |
③ | 主たる事務所の所在地 | ○ | |
④ | 主たる事務所の所在場所 | ○ | |
⑤ | 設立時社員の氏名又は名称及び住所 | ○ | |
⑥ | 社員の資格の得喪に関する規定 | ○ | |
⑦ | 公告方法 | ○ | ○ |
⑧ | 事業年度 | ○ | |
⑨ | 理事の氏名及び住所 | ○ | |
⑩ | 監事の氏名及び住所 | ○ | |
⑪ | 理事会を置く法人である旨 | ○ | |
⑫ | 監事を置く法人である旨 | ○ | |
⑬ | 法人設立の年月日 | ○ |
一般社団法人の機関設計は次の5通りとなります。
- 社員総会 + 理事
- 社員総会 + 理事 + 監事
- 社員総会 + 理事 + 監事 + 会計監査人
- 社員総会 + 理事 + 理事会 + 監事
- 社員総会 + 理事 + 理事会 + 監事 + 会計監査人
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は平成20年12月1日より施行されました。
営利団体以外の団体についても、法人格を得ることができ、今後ますます注目される制度といえます。