土地・建物の登記

取扱業務

土地・建物の登記について

土地や建物がどこにどれぐらいあるのか、つまり土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするものです。
そして、これを業として行なうことを認められている唯一の資格者が土地家屋調査士です。
土地家屋調査士は、国が定めた表示登記の専門家です。
土地や建物の調査・測量をし、所有者にかわって土地家屋調査士が表示登記の申請を行います。


  • 建物表示登記(建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき)
  • 建物表示変更登記(建物を増築したときや、車庫などの附属建物を新築したとき)
  • 建物滅失登記・建物表示登記(古い建物を取り壊して、新しい建物を建築したとき)
  • 土地分筆登記(相続・贈与または売買などのために1筆の土地を2筆以上に分けます)
  • 地目変更登記(土地の利用状況が変わったとき、登記簿の地目を変更します)
  • 土地合筆登記(所有している土地の地番がいくつもあるので一つの地番にまとめるとき)
  • 地積更正登記(土地登記簿に記載してある面積と実際の面積が違うとき)

土地・建物の登記の備考

上記の場合以外にも登記が必要な場合が御座いますので詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。