任意整理

取扱業務

任意整理について

任意整理による債務整理は司法書士、弁護士といった専門家が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。

実際の手続きでは、利息制限法を超えて支払った利息については元金に充当するとして借金の元金を減額し、その減額した元金に対し利息をカットした形で3年程度の期間で返済していくように交渉することになります。

消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期に渡って返済をしている場合は大幅に返済額を減らすことができますし、場合によっては元金がなくなってしかも過払い返還を受けることもあります。

任意整理による債務整理は自己破産と違って一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローン の分を除いて手続きをしたい場合などでも使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、不動産などの財産を所有していて、どうしても手放し たくない場合には有効な債務整理の方法になります。

任意整理に関する手続きを司法書士に依頼した場合には債権者からの取り立てを止めることができますし、債権者との交渉もする必要がありません。事前に司法書士に相談し任意整理の手続きを依頼されることをお勧めします。

任意整理のメリット

取立行為の規制

弁護士・司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。

返済のストップ

弁護士・司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、 その時点より和解成立まで返済する必要がなくなります。(債務総額を確定させる為です)

将来利息の免除

任意整理による貸金業者との和解は全て将来利息を免除するものとなります。

利息制限法引き直し計算による元本の減額

利息制限法超過利息の支払いをしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が可能になります。

過払い金の返還も場合によっては可能

利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には(一般的には7年以上)、利息制限法引き直し計算によって、残元本以上の返済をして いる場合があります。その場合には、みなし弁済と呼ばれる問題もありますが、多くの場合には支払い過ぎの金員(過払い金)の返還を求める事が可能です。


任意整理のデメリット

信用情報機関への掲載

信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので、目安として5~7年間は本人名義の借金やローンが出来なくなります。銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので、金融機関からの振込みや引き落し等は通常通り行う事が出来ます。

残元本以上の減額は見込めない

利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。


任意整理の手続きの流れ

検討 多重債務により支払ができなくなり任意整理を検討します。
↓ 
依頼 司法書士の任意整理に関する手続きの相談および依頼をします。
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債務者リスト作成 依頼人に債権者のリストを作成してもらい、そのリストに従って各債権者に債務整理の手続きの受任をしている旨の通知を送ります。この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。
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交渉 司法書士が債務の調査を行い各債権者と返済に関しての交渉をします。
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契約締結 司法書士が各債務と返済に関しての契約を締結します。
↓ 
債務返済 各債権者との契約に従って任意整理後の債務を返済していくことになります。

任意整理の費用について

任意整理に関する手続きの費用は、債権者1社につき、総額3万円程度になりますので、債権者が5社であれば、総額15万円程度になります。
(上記の費用には、受任通知発送の郵送料、利息の引き直し手続き、各債権者との交渉、各債権者との契約の締結までを含みます。)
なお、司法書士報酬には消費税がかかります。
任意整理の費用のお支払いに関しては、5万円程度を着手金としていただき、費用の残金については分割でお支払いいただくことも可能ですので、当事務所宛てに直接問い合わせてみてください。
当事務所では全国一律の料金で任意整理手続きの依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく任意整理の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております 。
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。 メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。